会則

第一章 総則

第1条 (名称)

本会は、「いなべ市国際交流協会」(以下「協会」)と称する。

第2条 (所在地)

協会の事務局を、いなべ市員弁町笠田新田111番地に置く。

第3条 (目的)

協会は、いなべ市民が世界の人々との教育・文化・スポーツ・産業等の交流を通じ、国際的視野を持った人材の育成を図り、国際交流を積極的に推進し、活力に満ちた潤いと生きがいのある地域づくりに寄与することを目的とする。

第4条 (事業)

協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 国際交流事業について、趣旨の普及に関すること。
  2. 国際化に対応できる地域づくりを進めるための資料の作成及び提供に関すること。
  3. 国際交流についての情報収集並びに資料の作成及び提供に関すること。
  4. 市民レベルの各種交流事業の企画・立案及び実施に関すること。
  5. 関係諸団体との連絡調整に関すること。
  6. ボランティアの募集及び運営に関すること。
  7. その他目的達成に必要な事業の推進に関すること。
  8. 語学講座に関すること。

第二章 組織

第5条 (会員)

協会は、第3条の目的に賛同するものをもって組織し、その会員は次のとおりとする。

  1. 個人会員
    原則として、いなべ市に居住もしくは在勤・在学し、協会の目的に賛同し、事業に協力する個人。
  2. 法人会員
    原則として、いなべ市に住所もしくは事務所・事業所を有し、協会の目的に賛同し、事業に協力する団体。

第6条 (入会)

協会に入会を希望するものは、別に定める入会申込書を提出し、年会費の納入をもって入会とする。

第7条 (退会)

  1. 協会の活動を継続しがたい会員は、その旨を申し出て、退会できる。
  2. 年会費の納入がない場合は退会とみなす。

第三章 役員

第8条

協会に、次の役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
代表理事 若干名
理事 若干名
監事 2名

協会に、次の役員を置くことができる。

顧問 若干名

第9条 (役員の任務)

  1. 会長は、協会を代表し会務・役員会を統括するとともに、会議を招集してその議長を務める。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。代行者は副会長の中から1名を互選する。
  3. 代表理事・理事は、役員会を組織し、協会の運営企画に参与する。
  4. 監事は、会計及び事業内容を監査する。

第10条 (役員の選任)

役員は総会において選任する。

  1. 会長、副会長及び代表理事は、理事会で互選し、総会にて選任する。
  2. 理事は、総会において選任する。
  3. 監事は、理事会で推薦し、総会において決定する。
  4. 任期途中の役員交代については、理事会で承認し、次年度の総会で報告する。

第11条 (役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第四章 会議

第12条 (会議)

  1. 協会に次の会議を置く。
    1. 総会
    2. 代表理事会
    3. 理事会
  2. 会議は、会員の2分1以上の出席をもって、開会する。
  3. 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決定する。
  4. 総会に出席できない会員は、表決権の行使を委任することができる。この場合、この会員は、会議に出席したものとする。

第13条 (総会)

  1. 総会は、毎年1回開催する。但し、必要に応じて、臨時総会を開催することができる
  2. 総会は、正会員・賛助会員で構成し、次の事項を審議し決定する。
    1. 規約の制定及び改廃に関すること
    2. 事業の計画・報告及び予算・決算に関すること
    3. 役員の選任
    4. その他重要な事項に関すること

第14条 (代表理事会)

  1. 代表理事会は、会長・副会長・代表理事によって構成し、会長が必要に応じて召集する。
  2. 代表理事会は、総会もしくは理事会に付議する事項、協会の運営に関する事項について審議・立案する。

第15条 (理事会)

  1. 理事会は、会長・副会長・理事(代表理事を含む)で構成し、会長が必要に応じて召集する。
  2. 理事会は、次の事項を審議し決定する。
    1. 総会に付議する事項
    2. 総会によって決定された委任事項
    3. 代表理事会で審議・立案された事項
    4. その他、会務の運営、執行に関する事項
  3. 監事及び顧問は理事会に出席して意見を述べることができる

第五章 会計

第16条 (経費)

協会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

第17条 (会費)

  1. 協会の会費の年額は、理事会の審議を経て、総会にて定める。
  2. 会費は、別表1に掲げる額とする。
  3. 一度納入された会費は、年度途中退会時においても返還しない。
  4. 年度途中の入会であっても、年会費は納入しなければならない。

第18条 (予算、決算)

協会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は会計年度終了後、会計監査を経て次の総会で承認を得なければならない。

第19条 (会計年度)

協会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日におわる。

第六章 事務局

第20条

  1. 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局には、必要な数の事務職員を置くことができる。
  3. 事務職員は、会長が任免する。
  4. 事務職員は、会長の指示により会務を司る。
  5. 各町に支部を置くことができる。

第七章 補則

第21条 (補則)

この規約に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定めることができる。

付則

この規約は平成13年9月29日から施行する。